青色申告とは
青色申告(あおいろしんこく)とは、取引を複式簿記などの手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から売上や仕入れなどの数値を算出して、所得税及び法人税の納税の申告をすることです。
青色申告をされる方は、税金の計算を行う上で、いろいろな特典が受けられます。
申告書の表紙が青いことから青色申告といいます。(ただし、平成13年以降の所得税申告書の表紙は青ではなくなったが税法上、実務上共に青色申告と呼ばれ続けています。)
青色申告を行える人
不動産所得・事業所得又は山林所得のある個人及び法人が、所管税務署長の承認を受けて申告することができます。
青色申告の手続き
「青色申告承認申請書」を、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を始めた方は開業した日から2ヶ月以内)に税務署へ提出してください。
白色申告から青色申告にする場合 | 青色申告を行う年の3月15日までに申請書を提出 |
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新規開業の場合 | 1月15日以前に開業青色申告を行う年の3月15日までに申請書を提出 1月16日以降に開業開業日から2ヶ月以内に申請書を提出 |
事業を相続した場合※ | 前事業主の死亡日が1月1日~8月31日死亡日から4ヶ月以内に申請書を提出 前事業主の死亡日が9月1日~10月31日その年の12月31日までに申請書を提出 前事業主の死亡日が11月1日~12月31日翌年の2月15日までに申請書を提出 |
※死亡した人が白色申告者の場合は、新規開業の場合と同様です。
※法人の場合は開業した日から3ヶ月以内
青色申告の特典
青色申告には数々の税制上の優遇があり、効果的な節税がおこなえます。また、正しい記帳をすることで、正確な経営状態の把握、適切な経営判断および対外的な信用の獲得が可能になります。
個人で青色申告を行う方が受けることのできるメリットは主に以下の通りです。
青色申告特別控除
65万円控除
事業所得者や事業的規模の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、期限内に損益計算書、貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、65万円を所得金額から控除できます。
(電子帳簿保存又はe-Taxによる確定申告を行わない場合には
青色申告特別控除額は55万円になります。)
10万円控除
簡易な記帳により帳簿付けをしている青色申告者は10万円を所得金額から控除できます。
純損失の繰越控除
事業所得などに赤字が出たときは、その赤字額を翌年以降3年間は、各年の所得から差し引くことができます。(繰越控除)
また、赤字の年の前年も青色申告をされていた方は、その赤字額を前年の所得から差し引いて計算し、既に納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。(繰戻還付)
青色事業専従者給与
生計を一にする家族従業員に対して支払った給料も、働きに応じた金額であれば、必要経費にすることができます。ただし必要経費にするためには、届出書が必要となります。